引越しをするときに賃貸では高額なリフォーム代を請求されるということもあります。
その理由としてはあまりにも部屋が汚れているのでリフォームしないと次の人に貸せないというようなものもありますが、このようなリフォーム代というのはすべて支払う義務が借主にあるわけではありません。
タバコのヤニとリフォーム代
意外とよくあるのがタバコのヤニで部屋が黄ばんでしまって、そのリフォーム代を請求されるというケースです。
日光によるふすまの日焼けなどは自然劣化なのでリフォーム代は必要ないというようにすぐにわかることもありますが、タバコのヤニとなると借主による人為的なものなのでリフォーム代請求もやむを得ないと感じる人も多いかもしれません。
しかし特別にひどいヤニによる黄ばみでなければこの場合もリフォーム代を引越し時などに支払う必要はありません。
参照
電気焼けと引越し時のリフォーム代
部屋で電化製品を使っていると電気焼けが起きることもあります。
たとえば冷蔵庫、テレビなどの背面の壁紙などです。
引越しでこれらの荷物を運ぶと壁が黒くなっていたりすることもありますが、この電気焼けもリフォーム代として借主に請求することはできないとされています。
リフォーム代は家賃に含まれる?
そもそもたとえ1年というような短期間であっても退去してそのまま次に入居者に何もせずに貸せる状態ではないはずです。
つまり大家側はもともと貸す段階で退去後のリフォームを想定しているはずですし、また想定をしておかないといけません。
そのために
- 敷金
- 家賃
といったものを毎月のように回収するわけで、その中から今回のようなリフォーム代を出さないといけないわけです。
後述しますように国土交通省のガイドラインを超えるようなリフォーム代の請求は、家賃や敷金とさらにリフォーム代を取ろうとするわけで二重取りをすることになります。
ガイドラインを見せて損をしないように大家に正しい法律知識を伝えて取り下げるようにさせましょう。
引越し時にリフォーム代として請求される可能性があるものとは?
では逆に引越し時にリフォーム代として請求されることのあるものとはどのようなものでしょうか?
よくあるものを列挙してみますと
- 子供などによる壁の落書き
- 壁のひっかき傷
- 壁に穴を開けてしまった
- 部屋の異常使用によるカビの繁殖
- 引越し後に冷蔵庫など大きなゴミを放置して出ていった場合
といった
- 賃借人の故意・過失
- 善管注意義務違反
- その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損
といったようなケースに限定されます。
通常済むうちに自然と劣化してくるもの、あるいは通常損耗については大家側の負担とするというのが国土交通省のガイドラインとして明記ざれています。
参照
ガイドラインを超えるリフォーム代請求の契約書に締結してしまった
ただこのようなガイドラインを知らない大家もいますので、高額なリフォーム代の請求をするような契約書に締結してしまっているようなこともあります。
契約書に署名、押印していると請求されれば支払うしかないようにも感じますが、そうでもありません。
そもそもガイドラインを超えるような高額なリフォーム代を予定するその契約書が違法なわけで、法的に無効となります。
従って無茶な契約書に仮に締結してしまったとしても高額なリフォーム代を支払う義務は一切ありません。
高額リフォーム代を請求されればどうするべき?
とはいえ大家にもいろいろな人がいますので違法なリフォーム代の請求をされるということは実際にしばしばあります。
引越しで荷物を搬送しているタイミングや、あるいは遅いケースでは引越しして数ヶ月した後にも請求をかけられることもあります。
このような引越し時のリフォーム代の請求については
- 大家に国土交通省のガイドラインを説明する
- 国民生活センターに相談する
- 少額訴訟も辞さない覚悟で大家と交渉する
- 本当に訴訟をする
というような段階的な対応をしていきます。
たいていの大家は法律知識の不足から変な高額リフォーム代の請求をしてくるわけで、ガイドラインを見せれば請求を取り下げることのほうが多いはずです。
弁護士に相談するといった態度を見せても軟化することもあるでしょう。
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