引越し時に喫煙していると敷金は返ってこない?

 

私も喫煙者ですが、どうしても壁などが黄色くなってきます。

しかもヤニというのはハウスクリーニングをしても簡単に落ちるものではないですし、次の入居者が喫煙しない場合には非常に不愉快だと思います。

しかしわかっていてもなかなかやめられないのがタバコ、喫煙です。

 

喫煙と敷金との関係性

 

通常敷金の返金判断については自然劣化かどうかがポイントとなります。

畳の日焼けなどは自然劣化となって、これを理由に敷金を減額するのは違法行為となります。

しかし喫煙は自然現象ではないので、当然のように過失行為となります。

私も喫煙者なのでつらいところですが、吸わなければ壁がヤニで汚れることもないので当然です。

ただし喫煙していれば絶対に敷金がかえってこないのかというとそうでもありません。

まずこの場合の考え方としては

 

  • 重要事項説明書に禁煙と記載されていれば敷金はかえってこない
  • しかし記載がなければ敷金がかえってくる場合もある

 

と2通りの考え方をします。

重要事項説明書に禁煙の文字がなければヤニ汚れでも敷金を返さない根拠ともならない場合もあるということです。

では2つめの記載がない場合にどのように判断するのかといえば

 

家主と借主との話し合い

 

というようになります。

何か法的な基準はないのかといえば実は非常に曖昧になっていて、明確な基準はないということで、結局は話し合いになるというわけです。

 

クロスの原価償却は6年

 

税制では減価償却という考えがありますが、これによれば部屋のクロスは6年となります。

つまり実質的にクロスは6年で劣化するという前提となっているわけで、喫煙をしていてもしていなくても6年で劣化するのが妥当ということです。

この基準からすれば6年以上入居していれば喫煙をたとえ劣化していても敷金の減額をするというのも違法的ともいえます。

ただこの税制のルールだけを根拠にして敷金の返金額を計算するという義務もないので上記のように話し合いという曖昧な解決になるわけです。

 

喫煙での敷金の解決ポイント

 

上記が一応のルールです。

 

  • 喫煙による汚れは自然劣化でないこと
  • 重要事項説明書に禁煙の文字もなく喫煙汚れを敷金に全面的に減額理由としても良いのか?
  • 税制では6年でクロスの価値がなくなること

 

まとめればこのようなところが喫煙での敷金の計算ポイントとなります。

 

喫煙も含めた敷金での実際の現場の動向

 

訴訟、示談でもそうですが、所詮はお金を持っているほうが強いです。

たとえば今回のように賃貸住宅の引越しとなれば

 

  • 入居時に敷金は大家に支払っている
  • 退去時に喫煙でトラブルになれば敷金は大家が返却するという形になる

 

というパターンに該当します。

つまり大家が返却する側で、借主は受け取る側になります。

敷金を返してもらうということは大家を説得しなければいけないというわけで、多少違法的なことをされても無視される場合もあるということです。

行政に相談しても当事者間で話し合いをしてくださいとされてしまいます。

また訴訟をすれば借主は訴訟費用や労力を必要とします。

つまり何が言いたいかといえば敷金を保有する貸主のほうではるかに立場が有利ということです。

 

敷金への考え方

 

法律や裁判判例も訴訟という公の形でなければその通りに解決しない場合も多いです。

自然劣化であってもそれを理由に敷金を返さない大家もいるようですが、まだまだ日本はその程度のものです。

今の現状を考えれば、敷金は返らないものと考えれば良いのかもしれません。

私の場合には賃貸の借りる側のつらさも知っているので絶対に賃貸には入りません。

敷金はかなりトラブルの多い問題ですから、少なくてもお金はともかく精神的な健康を維持するにはある程度の諦めも必要ではないかと思います。

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