これについては
- 旧居を管轄する市役所での転出届
- 新居を管轄する市役所での転入届
を必要とします。
参照
事情があって引越し前にこの2つの手続きをしてしまいたいと思うことはあります。
このようなことができるのかについて紹介しておきます。
転出届の可能な期間
まず旧居での手続きですが、
「転出届は引越し日の14日前程度からしか行えない」
というルールがあります。
そのためそれよりも前に行うことはできないと考えられます。
転入届の可能な期間
この新居での手続きもやはり時間的な制約があります。
こちらのほうは
「転入届は引越しをしてから14日以内に行わないといけない」
とされています。
そのため合わせて考えれば、引越し日を挟んで14日前後に2つの手続きをしなければいけないとなります。
本籍地の変更手続きは引越し前に可能?
また他にも同時に
「本籍地も移動させたい」
と考える場合もあります。
本籍地に関しては引越しのたびに移動させるという方もいるかもしれませんが、個人的にはあまりおすすめはできません。
というのも相続のときに手間がかかるということがあります。
自分が亡くなると子供に相続を行いますが、このときに相続人を特定しなければいけません。
隠し子などがいないかどうかを特定するために、自分の出生から死亡までのすべての戸籍を集めないといけないとなります。
つまり本籍地を変える回数が多くなるほどこの手間が増えることとなり、相続人に手間がかかってくるとなります。
そのため引越しの際にも本籍地は変えずにそのまま行くことが多いと思います。
引越し前に住民票の手続きをするべきか?
特に今回のようなケースでは結婚して、すぐにパスポートを発行や更新をし、そのまま新婚旅行に行くというときに多いです。
しかし実際には住民票の手続きは引越し前にするほど慌てる必要はありません。
多くの場合、上記に紹介しました法定の手続き期間に行えば間に合うと思います。
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