引越しで荷物が破損・故障

 

引越し社は荷物の運送のプロです。

今までのノウハウもあり、研修でも従業員にはそれを徹底しています。

しかしそれでも人間のすることには違いはありませんし、ときにはトラブルもあり荷物の破損はないとはいえません。

今回は新居に到着して、荷物の破損が見つかったときにどうすれば良いのかについて紹介しておきます。

 

荷物到着後に一番多いトラブルは?

 

  • 紛失
  • 荷物の破損(故障、キズがついたなど)
  • 新居の壁・床などに傷をつけられた

 

がやはり一番多いトラブルです。

この場合やはり早い対応が重要で、できれば荷物到着後に引越し社のスタッフの目の前で荷物を出して確認していくことが重要です。

そして破損などがあれば、その場で伝えて事故証明書を発行してもらいます。

同時に破損や紛失についてデジカメで写真を撮影しておき、後日の証拠としておきます。

この写真も重要なことなので、絶対に忘れないようにしましょう。

 

引越し社に弁償を求めよう

 

品物によっては廃盤となっていたり、世界に2つとはないものであったりします。

他でも手に入るものであれば交換も可能です。

事故証明書が発行されればその有効期間は1年ですので、できるだけ早く引越し社の事故担当係に電話で連絡をし、弁償や交換を求めましょう。

上記の中で引越し当日にスタッフが承服してくれずに、事故証明書を発行してくれないこともあるかもしれません。

この場合、事故担当係に連絡をし、説明と弁償などを求めます。

 

弁償は時価での金額となる

 

たとえば5年前に20万円のパソコンの搬送を依頼したとします。

しかし何かの拍子に故障してしまって修理もできなくなりました。

この場合弁償として20万円となるかといえばそうではなく、時価での弁償となります。

たとえば5年という時間を評価して10万円の弁償額といったような感じです。

ここも疑問や不満に感じる人もいるかもしれませんが、この時価での弁償という箇所は法的にも確立していてこの部分での争いはあまり意味はないと思います。

 

どうしても引越し社が紛失や破損を認めない

 

  • 引越し社の運営方針
  • 破損や紛失の状況

 

によってはなかなか弁償や交換に応じてくれないということもあるかもしれません。

この場合、まずは消費生活センターや全日本トラック協会に連絡するということが一般的な方法です。

このような機関はたしかに相談には乗ってくれます。

また悪質なケースなど一定の基準があれば、引越し社に指導などもいくこともあります。

しかし弁護士さんのように絶対に動いてくれるかといえばそうともいえません。

相談には応じてくれますが、過度な期待は疑問に感じます。

 

裁判に行く前に行うべきこと

 

引越し社への賠償請求は3カ月以内に通知し、1年以内とされています。

引越し当日に上記のように確認していれば3カ月要件はクリアしていることになります。

あとは1年といわずにできるだけ早く賠償請求をすることになります。

これは通常は内容証明による請求を行うのが多いです。

郵便局が書面の内容を保管し、証明するというだけの違いではありますが、ここまですると引越し社から一定の譲歩を引き出すことも可能なこともあります。

それでも応じてくれない場合には少額訴訟というルートもあります。

通常の裁判をすれば弁償金額と比較してかえって損をしてしまうこともあり、少額訴訟を活用する例はよくあります。

消費生活センターなどに相談しても解決しない場合にはこのような方法で自分でも動いていくということが必要となってきます。

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