引越しではいくつかの住所変更手続きをしなければいけません。
その場合に家族の手続きをする場合に本人しか手続きができないのかということが問題となってくる場合があります。
特に仕事で忙しい家族が市役所などで平日に手続きに行くのは現実的ではない場合も多いのですが、この場合に家族が代理で手続きできれば非常に便利といえます。
家族引越しと住民票の手続きとは?
住民票というのは何の書類かとわからなくなる場合もあります。
住民票とは引越しにおいて市外への引越しに限って移動手続きをしなければいけません。
つまり市内の引越しでは住民票については省略できるということです。
具体的に住民票について市外引越しで行うべき手続きとは
- 旧居の市役所での転出届
- 新居の市役所での転入届
とをセットで行うことになります。
家族引越しでの転出届の委任状の必要性
転出届とは市外への引越しで必要となる市役所への手続きです。
この手続きは
- 本人
- 世帯主
- 代理人
が行うことができます。
このうち代理人の場合には委任状が必要となりますが、世帯主も含めて家族であれば特に委任状も必要なくそのまま市役所で転出届の手続きを行えます。
ただし委任状は必要ないのですが、本人確認のため運転免許証や健康保険証やマイナンバーカード(写真付きでないと転出届は提出できません)などの書類は携帯しておかないといけません。
この場合の本人確認は代理人の免許証です。
転出届をする人の運転免許証ではないので注意してほしいと思います。
また市町村によっては印鑑はいらないとしているところもあります。
家族引越しでの転入届での委任状
同様に新居に引越しを終えて転入届も行いますが、このときも転出届で委任状が必要ないという場合には家族が代理で委任状なく手続きを行えます。
必要な携帯品としては
- 転出届を提出したときに受け取った書類
- 印鑑
とを持って新居を管轄する市役所に手続きに行きましょう。
手続きの期限は引越しして14日以内となります。
転出届と転入届を郵送で行えるのか?
代理人という方法の他にも、郵送で手続きをするという手段もあります。
この場合ややこしいのですが、郵送の場合には
- 転出届の手続きは行える
- しかし転入届は郵送手続きができない
となります。
つまり転入届だけは代理人、あるいは本人による訪問手続きをしなければいけないとなります。
転出届を郵送で行う場合には
- 転出届をダウンロードして記入する
- 運転免許証のコピーを取る
- 返信用の切手を貼った封筒を入れる
とこのような封筒を作って旧居の市役所に郵送します。
すると転出届された後の書類が返信されてきますので、それを新居を管轄する市役所に転入届を行います。
この他にも引越しでは住所変更の手続きが必要となります。
以下のページで整理してまとめていますので参考にしてほしいと思います。
参照
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